長期休暇における留学生雇用など。
本日も雨、近頃よく降ります。今夜のワームムーンは拝めないようです。社内の業務連絡に「月が綺麗ですね」とつぶやいたところ、「死んでもいい」と、やんちゃな男性社員が返信してくれました。返答としては100点!しかし社内では彼を心配する声が。私、爆笑しました。前振りが悪かったと謝りました笑。でも、正直、この返信はうれしかったです。秒で返ってきた、ありがとう。
さて、今回は、長期休暇における留学生雇用について。外国人留学生を雇用する際、労働時間が週28時間に定められていますが、在籍している学校の冬季休暇や夏季休暇中であれば、通常よりも長く雇用できます。
〇外国人留学生をアルバイトで雇用する場合
外国人留学生の在留資格「留学」とは、働くための在留資格「就労ビザ」ではないため、もしアルバイトで雇用する場合には、資格外活動許可のある留学生、を採用します。外国人留学生が資格外活動許可を受けているかどうかの確認は、在留カードの内容をチェック。在留カードの表面の中央に「就労不可」と記載されていますが、裏面の下に、「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、採用OK。アルバイト業種は、単純労働でも可能ですが、風俗営業のアルバイトは禁止。(パチンコ店、麻雀店、キャバレー、ホスト・ホステスのいる飲食店、性風俗関連等は禁止)
次は留学生のアルバイトの労働時間についてです。
〇外国人留学生の労働時間のルール
資格外活動許可を受けた外国人留学生を採用する際に注意する点は、労働時間です。通常期では、週28時間以内、長期休暇では、週40時間以内で働くことができます。厳密には長期休暇(夏休み冬休み)の期間は、1日についての労働時間8時間以内、週40時間までというルールです。
弊社では、通っている学校や大学によって冬季休暇期間や夏季休暇期間が異なるので、この期間について必要な場合は、留学生のスタッフに「長期休暇に関する証明書」を学校に交付してもらうよう依頼しています。
〇長期休暇期間における週40時間の時間管理について
週40時間管理の考え方について、留学生の長期休暇の切り替え時期の運用に関しては、法務省WEBサイトでは明確な説明がありません。ですので、弊社で、社労士や出入国在留管理庁に問い合わせて、教えていただいた内容を記します。週28時間の上限というのは、1週間の起点(例えば月曜日等)があるわけではなく、どこから計算しても28時間という計算になります。週の途中で長期休業に入った場合は、日割り計算になります。『週28時間÷週7日×日数+週40時間÷週7日×日数』で通常期間と長期休暇期間を足して計算。留学生スタッフの労働時間については、通常期間では28時間を上限に、学校が休みになってから働き始めた場合では、40時間を上限に計算します。
〇40時間の上限は学則による長期休業期間
長期休暇期間の労働時間は40時間ですが、この対象となる期間は「学則による長期休業期間」に限られています。例えば、休講が長く続いている等の場合は、上限28時間以内で雇用することとなります。
あー長くなってきた💦
また、留学生の在籍状況を定期的に確認するため、学生証のチェックも行います。今、まさに学校を卒業、進学するタイミングなのですが、留学生が、卒業してからアルバイトをする場合は、在留期限が残っていても、学校を卒業すると「留学」の在留資格が失効となるため、不法就労となります。あとは、留学生のダブルワーク、留学生が2つのアルバイトをしていた場合、例えば、A社で18時間働いていたら、B社では10時間以上働くことはできません。A社とB社の労働時間を合計して1週間に28時間以内の計算になります。
あー本日はここまで。
では、また。